後で調べるメモ。
やっぱり OpensourceWay は聞きに行くべきだったのかも……
「GPLは契約として成り立つか---日本法との整合性を検証する」 で契約ならば云々と色々な話は出ているものの、 HotWiredのCCjp特集のレッシグ教授インタビュー に契約ではないというはっきりとした記述が。
Cc-jp:フリー・ソフトウェア財団は、ライセンス(GPL)は契約ではないといっているのですよね。
LL:彼らは契約ではなくて著作権のライセンシングだといっています。
[ローレンス・レッシグ教授インタビューより引用]
そして、違反があった場合の強制力としては
(前略) LL: フリー・ソフトウェア財団は著作権法違反であなたを訴えるのであって、契約違反で訴えるのではありません。
[ローレンス・レッシグ教授インタビューより引用]
とある。
確かに最後の写真は凄い……
しかし日記中に
by-nd-nc
と言う記述はあるものの、PDF中にも InternetMagazine のサイトにも
書いていないような雰囲気。良いのかな。
しっかり表紙に書いてありました。
表紙の写真は完全にスルーしていたので見落としていた。
教えて貰った。 これはファイルシステムに相当するレイヤで実現されているらしい。 さわってみたいなぁ。
米国のことはわからないですけど、日本の著作権法にはライセンスなんて概念はないような。<br>だから、日本においてはGPLは契約以外で捕らえることは不可能なんじゃないですかね。